河川法第55条から一時使用届の変更

自社物件 新吉田東5丁目土地の河川法第55条申請が河川事務所との協議のうえ、一時使用届に変更となりました。

2月中旬に許可申請をしてから、工事内容も変更となったことから改めて河川事務所を訪問。その場で変更事案を伝え各書類を変更しようと思っていたら、その工事内容については提出している第55条許可申請は不要で一時使用届で足りるとのことでございました。

これで許可を待たずに工事日の報告と作業前・作業後の現地写真の提出を怠らなければ問題なく工事ができます。申請してから1ヶ月半くらい掛かるとの予想でしたが、許可とは異なる形で進める事ができるので良かったです。

さっそく依頼しなくてはなりません。ちなみに作業内容は河川区域との境界線に芯積みされた既存塀基礎の除去と地中埋設物の調査です。