2022/06/03
自社物件 新吉田東5丁目の既存建物滅失登記が完了しました。建物を解体してから1ヶ月以内に必要書類を揃えて管轄の法務局へ申請しなければなりません。
先週の水曜日に申請して約1週間で登記完了です。管轄する法務局が近ければ自分で申請しても苦ではありません。
個人であれば下記の書類となります。
■登記申請書(ダウンロード)
■案内図
■取壊証明書(解体業者による証明書)
■印鑑証明(解体業者の印鑑証明、解体業者の会社法人等番号を記載すれば不要)
住居表示の申請はオンライン(横浜市電子申請・届出サービス)で申請して郵送にて送ってもらいました。資料が揃っていれば簡単です。
ずっと新吉田東5丁目68-45だと決めつけていましたが、通知書をみると68-44だったのに驚きました、
■付近の見取図(案内図) ※建築場所を明示してください
■配置図(玄関の位置がわかるもの) ※玄関から道路までの導線を赤字矢印で明記してください(記載例参照)
■平面図
■建築確認申請書類一式
住居表示実施地区では、建物の出入口の位置により住居番号を付け、住所を定めます。
このため、建物の新築・建替え・出入口の変更等を行った際は、建物のある区の戸籍課登録担当に建築物異動届を提出し、新住所の指定を受ける必要があります。
■滅失登記完了証 2棟分
■住居表示通知書